2024.03.29
【早見表】要支援・要介護の認定区分
要介護度とは、要介護認定、要支援認定で判定される介護の必要性の程度等を表します。
介護が必要な度合いは、要支援(1〜2)、要介護(1〜5)の7段階に区分されます。
この区分に応じて受けられるサービスや、費用の自己負担額などが変わります💡
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要支援・要介護度の認定区分
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公的介護保険を使用した介護サービスについては、自己負担1割で受けられます。ただし、1ヶ月ごとに以下の上限があります。
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介護サービスの種類
公的介護保険を使用したサービスには、以下のような種類があります。
複数のサービスを組み合わせて利用することになります。
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1. 在宅のままサービスを受ける
⬜︎ 訪問介護・・・ヘルパーが自宅を訪問し、食事や排泄の介助、調理、洗濯などの日常生活の世話をしてくれる。※自治体によって費用は異なる。
⬜︎ 訪問入浴介護・・・移動式浴槽などを使用し、入浴の介護を行う。
⬜︎ 訪問リハビリステーション・・・理学療法士、作業療法士が家を訪問し、リハビリテーションを行い、機能改善を図る。
⬜︎ 訪問看護・・・看護師や保健師などが自宅を訪問し、看護を行う。年齢や原因(病名)により、介護保険を使う場合と、医療保険を使う場合に分かれる。
⬜︎ 居宅療養管理指導・・・医師、歯科医師、薬剤師などが家を訪問し、療養上の管理および指導を行う。
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2. 施設に通ってサービスを受ける
⬜︎ デイサービス(通所介護)・・・デイサービスセンターへ通い、食事やレクレーション、入浴サービスを受ける。
⬜︎ 短期入所サービス・・・家族が出張や旅行などで一時的に介護できないとき、一時的に施設に入所して利用するサービス。一般に「ショートステイ」と呼ばれるもの。
⬜︎ デイケア(通所リハビリテーション)・・・老人保健施設や医療機関で、理学療法士、作業療法士などからリハビリテーションを受ける。
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3. 施設に入所して受けるサービス
⬜︎ 施設サービス・・・特別養護老人ホームや老人保健施設、介護療養型医療施設に入所する。
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4. その他
⬜︎ 福祉用具の購入/レンタル・・・車椅子や歩行器、特殊寝台やリハビリ器具などの購入費支給や貸与のサービス。
⬜︎ 住宅改修費支給・・・手すりの設置、段差の解消、引き戸などの扉の取り替えなどをする際、住宅改修費の一部が支給される。
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今回は、要支援・要介護の認定区分、支給限度額、介護サービスの種類についてご紹介しました✨
ご自身やご家族にあてはまる症状をお持ちの方がいらっしゃる場合や、介護についての不安、疑問をお持ちの方はぜひ一度サンサン・ケアへご相談ください🌷
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