2024.03.27
【あなたは対象?】訪問看護の対象者と利用条件
訪問看護の対象者となる方
赤ちゃんからお年寄りまで、すべての年齢が対象者となります🙆🏻♀️
疾病・障がいを持ち、療養しながら家庭で生活されているご本人はもちろん、支えているご家族もサポートします!
訪問看護を利用するには、かかりつけ医(主治医)から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。
受信している医療機関のほか、地域包括支援センターや訪問看護ステーション、介護保険・障がい福祉窓口でも相談が可能です✨
近隣の相談場所がわからない方は、日本訪問看護財団でも相談に乗ってくれるので、1度連絡してみましょう💡
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医療保険と介護保険
介護保険で訪問看護を利用する場合
一般的に訪問看護が必要な方は、他の介護サービス(訪問介護や通所介護など)も同時に必要とすることから、多くの方が介護保険を申請し、要介護認定を受けてから訪問看護を利用しています。
『要支援』または『要介護』と認定された方は(医療保険でなく)介護保険を優先的に利用するよう、制度上定められています⚠️
介護保険は医療保険に比べ、自己負担額が少ないというメリットもあります!
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医療保険で訪問看護を利用する場合
介護保険には月間の支給限度額があるため、他のサービスを多く使用すると訪問看護が必要なだけ利用できなくなることがあります⚠️
医療保険には支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険の訪問看護を利用することができます。
なお、介護保険と医療保険を併用して訪問看護を利用することはできません🙅🏻♀️
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保険制度による訪問看護を利用できる人の条件の違い
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自費で訪問看護を利用する場合
介護保険や医療保険のような公的な訪問看護には、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢などによって利用できる回数や時間数に制限が設けられています。
重い病気や症状の方や、ご家族が充分に介護に携われない世帯では、公的な訪問看護だけでは充分なサポートが受けられないことがあります💦
そのような場合は自費の訪問看護を利用して、公的な訪問看護では足りない部分のサポートを受けることもできます。
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こんな方はご相談ください
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「医療処置はないけど、訪問看護を頼んでいいのかな?」
「訪問看護を利用したいけど、適用条件や適切な利用方法がわからない」
と悩んでいらっしゃる方はお気軽にご相談ください☺️
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