2023.07.28
【アカデミック】要介護認定について②
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〔アカデミック〕と付けた投稿は、私たちサン・サンケアが行う訪問看護などに関係する言葉についてて載せています!投稿の中には「もう知っているよ」というものや、「聞いたことはあるけど、どういうものだったかな?」など、様々なものが出てくると思いますが、ご覧いただければ幸いです☺
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今回は「要介護認定について」の2回目は「認定の流れと方法、判定区分」です。
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要介護認定はどのように行われるか
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その1:介護の手間に係る審査判定
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1. 要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。
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2. 介護サービスの必要度(どれ位、介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。
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3. コンピュータによる一次判定は、その方の認定調査の結果を基に、約3,500人に対し行った「1分間タイムスタディ・データ」から推計します。
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4.(1) 一次判定のコンピュータシステムは、認定調査の項目等ごとに選択肢を設け、調査結果に従い、それぞれの高齢者を分類してゆき、「1分間タイムスタディ・データ」の中からその心身の状況が最も近い高齢者のデータを探しだして、そのデータから要介護認定等基準時間を推計するシステムです。この方法は樹形モデルと呼ばれるものです。
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(2) 推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。
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○ 要介護認定の一次判定は、要介護認定等基準時間に基づいて行いますが、これは1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。
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○ この要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではありません。
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(出典:厚生労働省HPより抜粋・編集)
https://www.mhlw.go.jp/
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※厚生労働省ホームページからの引用で、かなり堅苦しい文章になっていますが、要介護認定を受けるための審査判定と要支援1~要介護5までの判定区分についての説明でした。
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要介護認定については、今後も随時掲載予定です。
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